ベトナムの会計基準や監査、税務のポイントを分かりやすく解説

ベトナムで事業を展開するなら、会計基準や監査、税務の仕組みを正しく理解することが重要です。ベトナムの会計・税務は、日本とは制度やルールが異なる部分が多く、理解不足のまま事業を始めると、思わぬリスクにつながる可能性があります。
この記事では、ベトナムの会計・税務の特徴や知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
ベトナム会計基準(VAS)とは

ベトナム会計基準(VAS)とは、政府が定めた26の会計基準から成る体系で、企業はこれを遵守して財務諸表を作成する義務があります。
2001年から2005年にかけて準備されたVASは、当時の国際財務報告基準を条文レベルで取り入れながらも、実務運用を統一するために独自の細則が付与されており、詳細な仕訳例や帳簿様式が含まれる点が特徴です。
VASはIFRSとのコンバージェンスが進められていますが、固定資産の減損・金融商品会計・従業員給付などの基準はまだ未整備です。
なお、2022〜2025年はIFRSの任意適用期間であり、2026年以降、上場企業等を対象に強制適用へ移行するロードマップが存在します。
ベトナムの会計制度の特徴

会計期間
ベトナムでは、会計年度の原則は1月1日から12月31日までです。
しかし、例えば4月1日から翌年3月31日など、四半期末(3・6・9月)を期末とする12ヶ月会計年度の設定も可能です。
帳簿保存義務の期間
帳簿保存義務の期間は、日本では7年または10年ですが、ベトナムでは5年・10年、さらには「永久保存」とされる文書もあるとされており、保存要件がより広範囲となっています。
勘定科目表に基づく記帳
日本では各社が業種や業態に合わせて勘定科目を自由に定められますが、ベトナムでは財務省が指定した統一の勘定科目表(勘定コード表)の使用が法で定められています。
全企業が共通の勘定コードを使うため、企業間の財務比較は容易です。
例えば、売上は「511」、直接材料費は「621」、直接労務費は「622」、そして当期純利益(損益)は「911」といった具合に番号体系が設定されています。
さらに、「ベトナム会計システム」として、仕訳例・帳簿様式・財務諸表のフォーマットなどが包括的に提供され、会計実務の具体的指針となっています。
株主資本等変動計算書は不要
日本の財務報告では、B/S(貸借対照表)、P/L(損益計算書)、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書および注記が主要様式となりますが、ベトナムでは上記のうち株主資本等変動計算書の作成義務はありません。
財務諸表の構成は、日本より簡略化されているのが特徴です。
チーフアカウンタント
各企業には「会計主任(チーフアカウンタント)」の設置が義務付けられておいますが、外部の会計事務所への委託も認められています。
損益計算書の独自表示
ベトナムのVASに基づく損益計算書では、日本のように営業利益・経常利益といった分類を行わず、「営業利益」に金融収益や金融費用を含めた表示が一般的です。
金融項目と事業項目を分離せず、本業と金融活動を包括的に評価する方式のため、日本の会計基準で作成された損益計算書とは構造が大きく異なります。
現地の会計事務所やベトナム会計に対応した日本の会計事務所に、IFRS や 日本基準に基づく再調整業務を依頼することも可能です。
土地使用権の償却処理
ベトナムでは土地は国有であり、個人や企業に土地の所有権が認められていないため、「土地使用権」として扱われます。
土地使用権は「長期前払費用」として資産計上され、定められた耐用年数に応じて償却されるのが特徴です。
有形固定資産の減価償却
固定資産計上にあたり、以下の要件を満たす必要があります。
① 将来において経済的便益を受けられること
② 1年以上使用すること
③ 取得原価が3000万VND以上であること
減価償却期間は法令で上限と下限が定められており、その期間内であれば減価償却費は費用計上/損金算入可能です。
IFRSや日本基準とは違い、VASには減損会計や資産除去債務に関する明確な規定がありません。そのため、必要に応じて親会社の連結決算作成時に考慮するかIFRSや日本基準への組み替えが求められます。
ベトナムの監査制度について

ベトナムでは、外資系企業や一定規模以上の企業に対し、毎年ベトナム財務省に登録された監査法人による会計監査が義務付けられています。
監査報告書は法人税確定申告書に添付して税務当局へ提出しなければならず、これを怠るまたは遅延すると罰金を科されます。
監査報告書は英語とベトナム語で作成されるのが一般的です。
ベトナムの税務の概要とポイント

ベトナムの税務制度は、日本企業がベトナム進出する際に、必ず理解しておくべき重要なポイントです。
法人税、付加価値税、個人所得税、外国契約者税などが存在し、それぞれ申告・納税方法に特徴があります。
法人税(CIT)
ベトナムの法人税(CIT)の標準税率は20%ですが、2025年10月1日から年間売上高が3億VND以下は15%、3億VND超50億VND以下は17%の税率が適用されます。
また、特定の優遇業種または地域の場合のみ、10%などの優遇税率が適用されることもあります。
税務申告は会計年度終了後90日以内に行う必要があり、四半期ごとに概算での暫定納付も行います。
また、損金算入可能な費用に関する規定が厳しく、VATインボイスをはじめとする証憑類の整備、事業との関連性の説明及び基本的に銀行送金等による決済が必須であることに注意しましょう。
売上や関連者間取引規模の要件を満たすと移転価格文書作成義務も課されるため、国際税務の観点からも注意が必要です。
付加価値税(VAT)
付加価値税(VAT)の標準税率は10%ですが、2026年12月31日までは一部対象外の項目を除いて税率10%から8%に減税されています。なお、軽減税率として生活必需品などは5%、輸出取引は0%、国内向けソフトウェアや公共・社会サービスは非課税となっています。
申告は原則として四半期ごとに行いますが、年次売上が500億VNDを超えた企業は月次申告が求められます。
輸出を行う場合、要件を満たせばVAT0%が適用される一方、還付申請には詳細な証憑が必要で、還付時の税務調査に時間を要する例が多いことにも留意が必要です。
個人所得税
ベトナム居住者の要件を満たす場合、全世界所得に対して累進税率(5~35%)が課されます。
非居住者については、ベトナム源泉所得に対して20%の比例税率が適用されます。
居住者の課税対象である全世界所得には給与所得のほか、家賃収入やキャピタルゲインなどを含みます。非居住者の場合、ベトナム国内法人から給与を受け取っていない場合でも、例えば全世界給与所得のベトナムで働いた日数分の日割額がベトナム源泉所得とみなされます。
年次確定申告は、個人申告の場合は、翌年4月末まで、企業が源泉徴収を行っている従業員の所得税については翌年3月末までに行う必要があります。
外国契約者税(FCT)
外国企業がベトナム国内で役務提供やロイヤリティ収入を得る場合には、外国契約者税(FCT)が適用されます。
この税は法人税とVATから構成され、源泉徴収方式により支払側が納付義務を負う例が多いです。
例えば、ライセンス料、サービス提供契約の報酬や親子ローンの支払利息には5~10%程度のFCTが課されるのが一般的です。
支払契約の内容に応じて課税範囲や税率が変動するため、契約締結時点で契約内容について専門家の確認を受け、税務コストを見積もっておくと良いでしょう。
申告期限および納税期限
ベトナムの税務では、税目ごとに異なる申告期限と納税期限が定められています。
法人税(CIT) | 会計年度終了後90日以内に確定申告 |
付加価値税(VAT) | 原則四半期申告 |
個人所得税(PIT) | 外国から収入を得る個人は個人として四半期申告 |
外国契約者税(FCT) | 支払発生時に源泉徴収し、10日後までに申告・納付する |
申告が期限を過ぎると遅延罰金が科され、納税が期限を過ぎると延滞税が課されます。悪質とみなされると数百万VND単位の罰金が科される場合もあります。
税務調査
ベトナムでは、税務当局による税務調査が定期的に実施されます。
調査対象の科目・期間は税務調査前に通知を受けることができます。
調査の頻度は企業規模や業種、過去の申告内容に応じて異なります。調査対象の税目により留意点は異なりますが、特に外資系企業は、現地の会計事務所と連携して税務調査に対応するのが一般的です。
近年は電子申告・電子VATインボイスが普及しており、当局はデータ分析を通じてリスクの高い企業を効率的に抽出しているとされています。
調査の結果、追徴課税や罰金が課されるケースは非常に多いため、内部監査や会計事務所のレビューサービスなどを通じて、不備があれば事前に修正しておくことが大切です。
ベトナムの会計・税務は「エスコンサルティング」にご相談ください

ベトナムに進出する企業にとって、会計・税務は日本とは大きく異なるため、専門的なサポートが不可欠です。
例えば、法令改正のみならず解釈が大幅に変更され、付加価値税(VAT)還付申請の手続きに手間や時間を要するなど、実務上の注意点が多くあります。
また、外国契約者税(FCT)や個人所得税(PIT)など、外資系企業ならではの課題も少なくありません。
さらに、ベトナム会計基準(VAS)はIFRSを参考にしているものの、日本企業にとって分かりづらい部分もあります。
こうした制度の違いに対応し、適切な申告や税務調査への備えを行うには、現地実務に精通した専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
エスコンサルティングは、ベトナムの最新法令や税制改正を踏まえた実務支援を行い、企業が安心して現地事業を展開できるようサポートいたします。
ベトナム進出をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。