フィリピンのVAT(付加価値税)とは?税率12%・登録基準3M PHP・0%と免税の違いを解説【2026年版】

フィリピンVAT(付加価値税)で、日本企業が最初につまずくのは「税率12%」そのものではなく、 0%(ゼロ税率)と免税の違い、そして自社がVAT登録対象かどうかの判断です。 フィリピンでは標準VAT率は12%で、一定の輸出取引などは0%、一方で免税は“VAT制度の外”として扱われます。 ここを混同すると、還付できるはずのVATを取り逃したり、逆に追徴課税のリスクが出ます。

目次

  1. VATの基本構造(Input VATとOutput VAT)
  2. 税率と課税対象(12%・0%・免税)
  3. 0%と免税の違い
  4. 超過Input VAT(Excess Input VAT)とは
  5. VAT登録の基準(3,000,000 PHP)
  6. VAT申告の方法(BIR Form 2550Q)
  7. 月次申告(2550M)の位置づけ
  8. SLSP(Summary List of Sales and Purchases)とは
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

VATの基本構造

VAT(付加価値税)とは、売上時に受け取るVAT(Output VAT)から、
仕入時に払ったVAT(Input VAT)を差し引いて納税する仕組みです。

フィリピンVATの仕組み

売上VAT(Output VAT)から、仕入VAT(Input VAT)を差し引いて納税します。

STEP 1|仕入
仕入先から購入
・・・仕入額:100,000 PHP
  → Input VAT:12,000 PHP
STEP 2|売上
顧客へ販売
・・・売上額:200,000 PHP
 → Output VAT:24,000 PHP
STEP 3|申告・納税
BIRへVAT申告、納税額を計算差額のみ納税)
納税額 = Output VAT(24,000)− Input VAT(12,000) = 12,000 PHP

税率と課税対象

フィリピンVATの標準税率は12%(単一税率)です。 軽減税率のような複数税率は基本ありません。輸出等の一定取引のみ0%になります。

区分代表例実務上のポイント
12%フィリピン国内の物品販売・サービス売上VATを請求・申告
0%輸出売上、要件を満たすサービス輸出仕入VATの控除・還付余地あり
免税NIRC第109条の免税取引、小規模事業者仕入VATは原則コスト化

※サービス輸出の例
フィリピン国外本社向けに、フィリピン子会社がBPO業務を提供し、対価が外貨で送金されるケース。 要件を満たせば、サービス輸出として0%の対象になり得ます。 ただし、契約書・送金証明・インボイス表示の整合が重要です。

0%と免税の違いについて

重要な論点です。言葉は似ていますが、損益への影響が異なります。

0%と免税の違い

どちらも売上にVATを上乗せしないように見えますが、仕入VATの扱いが異なります。

0%(Zero-rated)
課税取引
  • 税率0%で課税される取引
  • 仕入VAT控除:できる(要件あり)
  • VAT還付:できる可能性あり
  • インボイス表示:Zero-Rated sale
よくあるミス
輸出・サービス輸出でも、契約書や送金証憑が不足して0%否認される。
免税(Exempt)
課税対象外
  • VAT制度の課税対象外
  • 仕入VAT控除:原則できない
  • VAT還付:原則対象外
  • インボイス表示:VAT-Exempt sale
よくあるミス
免税なのに表示が曖昧で、監査時に分類ミスを疑われる。
最重要:「0%」は課税取引なので、要件を満たせば仕入VATの控除・還付が可能。
一方で「免税」は原則として仕入VATがコスト化します。

超過Input VATについて

Excess Input VAT(超過Input VAT)とは、ある期間においてInput VAT(仕入VAT)がOutput VAT(売上VAT)を上回って余った状態を指します。

超過Input VATは、取引構造によっては自然に発生します。大切なのは「なぜ余ったか」を説明できる形で管理し、繰越(carry-over)や、0%取引がある場合は還付の検討につなげることです(繰越=翌期以降に控除枠として持ち越す考え方)。

超過Input VATが出やすい3パターン

パターンA|輸出・0%中心
 売上VATが0%になりやすく、仕入VATが残りやすい。
 → 還付・繰越の検討が重要 
パターンB|設備投資・初期費用
 立上げ期の投資でInput VATが先に大きく出る。
 → 期間管理と証憑整理が重要 
パターンC|売上の季節変動
 仕入が先行し、売上計上が後から来る。
 → 月次の整合と繰越管理が重要 

注意:免税売上が混在する場合、共通経費のInput VATは按分(アロケーション)が必要になり、控除できる額が減ることがあります(按分=共通費用を比率で割り当てる計算)。

超過Input VATが積み上がるこれらの場合においては、「還付を狙うのか」「繰越で吸収するのか」を早めに設計することが重要なポイントとなります。

VAT登録の基準(3M PHP)

VAT登録とは、BIR(フィリピン内国歳入局)にVAT事業者として登録することです。
フィリピンでは、年間課税売上が3,000,000 PHP超になると、原則としてVAT登録が必要です (直近12か月ベースや見込み判定を含む)。

自社はVAT登録が必要?判定フロー

フィリピンVAT登録は、過去12か月の課税売上今後12か月の見込みの両方で確認します。

Q1. 過去12か月の課税売上は 3,000,000 PHP を超えていますか?
※「課税売上」なので、免税売上は区別して集計します。
YES
原則、VAT登録を検討(必要)
  • BIR登録の要否を確認
  • インボイス運用を準備
  • 申告フロー(2550Q)を整備
NO
Q2へ進む
現時点で強制登録ではない可能性があります。次に、今後の売上見込みを確認します。
Q2. 今後12か月で 3,000,000 PHP を超える見込みがありますか?
※大型案件の受注予定や継続契約の増額見込みも含めて判断します。
YES
早めにVAT登録準備
  • 売上超過前の運用整備が安全
  • 契約・請求書表示を先に統一
  • 輸出取引は証憑設計も同時に
NO
非VAT継続 or 任意登録を検討
  • 非VAT(業種税)の可能性
  • 輸出中心なら任意登録も選択肢
  • 取引先のVAT請求要件を確認
迷ったらこの3点だけ確認
① 直近12か月売上(PHP)|② 売上内訳(国内 / 輸出 / 免税)|③ 主な取引先の属性(VAT登録事業者か)

補足(業種税)
VAT非登録者は、VATの代わりにPercentage Tax(業種税)が課されることがあります(一般的に3%)。
※Percentage Tax=VATの代替的な売上課税

VAT申告はどう行うのか?

VAT申告フォーム:BIR Form 2550Q

フィリピンのVATは原則として四半期申告です。基本フォームは次のとおりです。

  • フォーム:BIR Form No. 2550Q(Quarterly Value-Added Tax Return)
  • 期限:四半期終了後25日以内 (eFPSの案内:BIR eFPS 2550Q Help

カレンダー年(1–12月)の典型スケジュールは次のイメージです。

対象四半期期間2550Qの提出・納付期限(原則)
1Q1月〜3月4月25日まで
2Q4月〜6月7月25日まで
3Q7月〜9月10月25日まで
4Q10月〜12月翌年1月25日まで

※期日が休日の場合など、年によって実務上の扱いが絡むことがあります。該当年のBIR発表やeFPS表示に従う運用が安全です。

月次申告(2550M)は「任意」

2023年以降、月次のVAT申告(2550M)は「必須」ではなくなりましたが、BIRは要望を受けて月次で申告・納税する選択肢も認めています。

  • フォーム:BIR Form No. 2550M(Monthly VAT Declaration)
  • 根拠:RMC No. 52-2023 (PDF:BIR RMC 52-2023
  • 重要:月次を使っても、四半期の2550Qは期限内提出が必要(四半期終了後25日) (2550Q Help:eFPS 2550Q

実務では「どちらの期限で動くべき?」が混乱ポイントになります。迷わないために、次のように整理すると安全です。

実務のおすすめ運用(結論)

  • 最低限守るべき「必達」:2550Qを四半期終了後25日以内に提出・納付eFPS 2550Q Help
  • 資金繰り・管理を整えたい:2550Mを任意で併用(ただし最終的に2550Qで四半期を確定・整合)

結局、社内ではどう回すか?

四半期で必ず提出する前提で、社内は月次で準備→四半期で確定が最も事故が少ないです。

タイミング必要作業目的
月次(推奨)取引区分(12% / 0% / 免税)判定、インボイス回収、入金証憑整備、Input VAT集計四半期締切前の「証憑不足」「分類ミス」を防ぐ
四半期(必須)2550Q作成、Output/ Input確定、超過Input VATの繰越・方針整理、納付期限内に正しく申告・納付し、後日の説明に備える

実務で一番事故るパターンは「四半期最終月にまとめて処理」→「0%証憑やインボイス不足が発覚」→「期限直前で修正が間に合わない」です。月次で証憑まで含めて揃えることが安全でしょう。

申告に併せて必要な書類:SLSP

FAQ

Q1. フィリピンVATの税率はいくらか?

原則12%です。輸出等の一定取引は0%、免税取引はVAT対象外です。

Q2. フィリピンVATの登録基準はいくらか?

年間課税売上3,000,000 PHP超が目安です。直近12か月ベースや今後の見込みでも判定されます。

Q3. 0%と免税の違いは何か?

0%は課税取引(税率0)、免税は課税対象外です。 大きな違いは、仕入VATの控除・還付可否です。

Q4. 輸出なら必ず0%になるか?

必ずではありません。VAT登録、外貨受領、送金証憑、インボイス表示などの要件を満たす必要があります。

Q5. フィリピンVATは毎月申告か?

現在の実務では、四半期申告(2550Q)が基本です。

Q6. 非居住者のデジタルサービスにもVATがかかるか?

はい。近年の法改正で、フィリピンで消費されるデジタルサービスへのVAT課税が明確化され、 条件により非居住デジタル事業者や購入者側のリバースチャージが関係します。
※リバースチャージ=サービス受領者側がVATを申告・納付する仕組み

まとめ

フィリピンVATは税率(12%)自体はシンプルですが、実務では「課税対象かどうかの判断」→「税率区分(12%/0%/免税)」→「登録要否(3M PHP)」→「申告・証憑管理」の順で整理することが重要です。

  • 0%適用の立証(契約・請求書・入金証憑の整合)

  • 免税売上が混在する場合のInput VAT按分

  • 超過Input VATの繰越や還付の方針整理

  • 四半期申告(2550Q)を前提とした社内運用

といった論点は、キャッシュや税務リスクに直結します。

税率だけを見れば単純に見えますが、区分の誤りや形式要件の不備は否認リスクにつながるため、取引構造と申告体制を一体で見直すことが安全です。

税務申告でお困りの方へ

  • 自社がVAT登録対象か判断がつかない

  • 0%適用の証憑設計に不安がある

  • 超過Input VATの扱いを整理したい

  • 四半期申告(2550Q)の運用を見直したい

このような場合は、状況を整理するだけでも方向性が明確になります。
フィリピンVATの申告や運用でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。個別事情に応じて、取引構造と申告実務の両面から整理いたします。

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参考文献

フィリピン内国歳入法(National Internal Revenue Code of 1997, as amended)
共和国法第10963号(TRAIN Law)
共和国法第12023号(デジタルサービスへのVAT課税)
BIR Form No. 2550Q(Quarterly Value-Added Tax Return)
BIR Revenue Memorandum Circular No. 52-2023