ベトナムで会社設立する方法は?資本金や費用、手続きの流れを解説


ベトナムはASEANの中でも経済成長が著しく、日本企業の進出先として注目を集めています。

製造業をはじめ、ITや飲食、小売など、さまざまな業種でビジネスチャンスが広がる中、「ベトナムで会社を設立したい」と考える方も多いのではないでしょうか。

 この記事では、ベトナムで会社設立するメリットや資本金などの費用、手続きの流れについてわかりやすく解説します。

ベトナム市場への参入を目指す方は、ぜひ参考にしてください。


ベトナムで会社設立するメリット

ベトナムは、東南アジアの中でも特に経済成長が著しい国の一つであり、日本を含む多くの外国企業が進出を進めています。
特に近年では、中国の人件費高騰や地政学的リスクを背景に、「中国+1(チャイナ・プラスワン)」戦略のひとつとしてベトナム進出への注目が高まっています。

日系企業がベトナムで会社を設立する主なメリットは、以下の通りです。

・高い経済成長率
・若い労働力人口
・日系企業への理解と支援体制
・生産・輸出拠点としての優位性

経済成長率の高さに加え、英語力やITスキルを持つ若手人材が豊富である点は、ベトナム進出の大きなメリットです。
また、ベトナムには日系企業の進出を支援するコンサルティング会社や会計事務所が弊社を含めて多く存在し、会社設立から運営まで日本語でのサポートが受けられる体制が整っています。

さらに、ベトナムは多数の「自由貿易協定(FTA)」および「経済連携協定(EPA)」を締結しており、関税優遇措置を活用した輸出が可能な国です。
中でも、欧州連合(EU)との「EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)」や、「包括的および先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)」では、多くの品目で関税が段階的に撤廃されており、生産・物流拠点として、ベトナムの国際競争力を高める要因となっています。

詳しくは、以下の記事もぜひ参考にしてください。
ベトナム進出を成功させよう!メリット・デメリット、成長性について


ベトナム現地法人の種類

ベトナムで会社設立する際は、ビジネスの目的や出資形態に応じて、適切な法人形態を選びましょう。

 以下は、ベトナムの主な現地法人の形態です。

現地法人の形態概要

 一人有限責任会社

 出資者が1人(個人または法人)
 出資者は会社の100%持分を保有

 二人以上有限責任会社

 出資者が2〜50人(個人または法人)
 株式は発行できないが、持分譲渡は可能

 株式会社

 出資者が3人以上(個人または法人)
 株式発行が可能

 現地法人としてベトナムに会社設立する以外に、駐在員事務所や支店を設置する方法もあります。
駐在員事務所は、営業活動はできないものの、市場調査や現地企業との連絡窓口として設置され、現地法人設立前の準備段階で利用されることが多いです。

支店は、営業活動が可能で、本社と同一法人として扱われます。
ただし、設立可能な業種に制限があるため、事前に調査を行いましょう。


ベトナムの会社設立に資本金はいくら必要?

ベトナムの会社設立では、最低資本金などの明確な法律基準はありません。
しかし実際には、事業内容に見合った適正な資本金額が求められます。

例えば、ITやコンサルティングなどのサービス業であれば、オフィス賃貸と人件費を想定し、資本金300万円前後から設立が可能とされています。
一方で、製造業の場合は設備投資や土地取得費用が必要になるため、レンタル工場を活用する場合でも資本金は3,000万円以上が目安、自前で工場を建設するケースでは、1億円を超える資本金が求められることもあるほどです。
※2025年現在、外資企業設立にあたり、実務上は上記以上の資本金設定を求められる地域があります。必ず設立場所を選定する際に確認することをお勧めします。

資本金は、会社設立後にベトナム現地の法人口座へ送金し、一定期間内に払込完了する必要があります。

ベトナムで会社設立にかかる費用は?


ベトナムで会社を設立する際には、資本金以外にもさまざまな初期費用が発生します。

以下は、会社設立時にかかる主な費用の内訳です。

 費用内訳

概要

資本金

事業内容に応じて設定
登記後、現地口座に全額送金が必要

登記申請の費用

登記機関への申請手数料など

各種証明書の取得費用

投資登録証明書(IRC)、企業登録
証明書(ERC)などの発行手数料

各種書類の公証費用

日本語書類の翻訳・認証、公証など

事業所開設費用

オフィス賃料、保証金など

税務・会計関係費用

税務・会計サポートにかかる費用

銀行口座開設・税務登録費用

現地銀行口座開設および税務コード取得にかかる費用

ビザ・労働許可証取得費用

外国人代表者が滞在・就労する場合に必要

ベトナム進出にかかる費用は、業種や事業規模によって異なります。

例えば、製造業や店舗ビジネスの場合、設備投資や内装費用が上乗せされるでしょう。


余裕を持った資金計画を立てることが、スムーズなベトナム進出の第一歩です。


ベトナムで会社を設立する手続きの流れ

ここからは、ベトナムでの会社設立における一般的な手続きの流れを紹介します。

日本国内とは異なるルールや手続きが多く、準備不足のまま進めてしまうと時間とコストが余計にかかるため、事前に手順を把握しておきましょう。

設立する法人形態の決定

まずは、自社の事業目的や出資者構成に応じて、法人形態を決めましょう。

一般的に選ばれているのは「一人有限責任会社」または「二人以上有限責任会社」です。会社設立の手続きが比較的シンプルで、柔軟な経営が可能な点が支持されています。

将来的に資金調達を視野に入れるなら「株式会社」を選びましょう。
ただし、出資者が3名以上必要で、運営の手間も増えるため慎重な検討が必要です。


各種規制に関する調査

ベトナムでは、業種ごとに外資の参入規制が設けられており、事業内容によっては外資100%での設立ができないケースもあります。

外資規制については、弊社のようなコンサルティング会社を活用し、事業分野ごとの規制や出資比率の条件を明確に把握しておくと安心です。

以下の記事もぜひ参考にしてください。
ベトナムの外資規制を分かりやすく解説!出資比率や事業分野別の規制について

出資者人数、資本金の決定

法人形態と事業規模を決定したら、次に複数の出資者がいる場合の出資者間の権限と資本額を確定します。

 複数の出資者がいる場合は、出資比率や経営権の配分について明確に取り決めておきましょう。後々の紛争防止や意思決定のスムーズさに影響します。 

また、資本金は会社設立の初期費用というだけでなく、ベトナム当局に対する事業の信用度を示す材料です。 
資本金が少なすぎると、ライセンス追加の際に増資を求められる場合があるほか、外国人駐在員の就労ビザ申請時にも、審査基準の一つとして見られることがあります。 

専門家のアドバイスを受けながら、戦略的に決定しましょう。

登記可能なオフィスの確保

ベトナムでは、法人登記時に住所(オフィス)を指定する必要があります。 住居用物件では登録が認められないことが多く、登記可能な物件を確保しなければなりません。 ホーチミン市やハノイ市などの都市部では、外国企業向けに登記可能なサービスオフィスが多数あります。 将来的な拡張を見据えたうえで、ビルの立地や契約条件、スタッフの通勤利便性なども考慮し、慎重に検討しましょう。

必要書類の準備(翻訳・公証)

会社設立にあたっては、日本側の登記簿謄本や決算書などの書類をベトナム語へ翻訳公証する必要があります。 翻訳や公証の手続きに数週間かかることもあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。 一般的に、申請にはベトナム語で作成された公式の書式やテンプレートが使用されるため、弊社のようなコンサルティング会社の支援を受けるとスムーズでしょう。

投資登録証明書(IRC)の取得

外国企業がベトナムで会社を設立する際には、「投資登録証明書(IRC:Investment Registration Certificate)」の取得が必要です。 投資登録証明書(IRC)は、各省・市の財務局に申請し、事業内容・実施場所・投資額などが承認されると発行されます。 申請には、投資家情報、資本金、事業内容、所在地、事業期間、収支計画などを記載した事業計画書の提出が必要です。

企業登録証明書(ERC)の取得

IRCを取得した後に申請するのが「企業登録証明書(ERC:Enterprise Registration Certificate)」です。 企業登録証明書(ERC)とは、日本でいう登記簿謄本のようなもので、登記された会社名・本店住所・法定代表者・資本金・事業内容などが記載されます。 ERC取得後には会社としての営業活動が可能となり、銀行口座開設や税務手続き、ビザ取得など、次のステップに進めるようになります。

定款の作成と提出

ベトナムの会社設立では、会社の名称、所在地、事業目的、資本金、出資比率、機関構成などを盛り込んだ会社定款の作成が必須です。 定款は企業登録証明書(ERC)申請時の添付書類として提出します。 将来的な会社運営のルールとなるため、曖昧な記載や法令との不一致がないよう、専門家のサポートを受けながら慎重に作成しましょう。

税務当局への登録

企業登録証明書(ERC)を取得した後は、税務当局に会計方針(通貨、会計年度等)及び固定資産の減価償却方法の登録します。
また、電子インボイスの導入も義務化されているため、インボイスのフォーマットや発行通知を提出します。

国家情報Webサイトへの登録

ベトナムでは、企業登録後、国家情報ポータルサイト(National Business Registration Portal)に会社情報を登録することが義務付けられています。 登録が完了すると、会社の設立内容が正式に公示され、第三者が確認可能な状態となります。

印鑑の作成と登録

会社情報と同時に、会社実印(印鑑)情報の登録も行いましょう。 登録が完了すると印鑑通知書が発行され、会社が正式に契約書などの文書に押印できるようになります。 印鑑のデザインは自由ですが、通常は会社名や税務コード(法人番号)を含めることが重要です。

法人銀行口座の開設

会社を設立したら、ベトナム国内の銀行で会社名義の「法人銀行口座」を開設しましょう。 銀行口座は、資本金の払込、仕入・売上の決済、従業員給与の支払いなど、企業運営における資金の流れを管理するための基盤となります。 口座開設には、企業登録証明書(ERC)や印鑑通知書、定款、代表者のパスポートの写しなど、さまざまな書類が必要です。 銀行によって手続きや必要書類に違いがあるため、事前にしっかりと取引予定の銀行に確認しましょう。

ビザ・労働許可証の取得

会社設立後、日本人経営者や駐在員が現地で活動するには、ビザや労働許可証(Work Permit)の取得が必要です。 申請には大学卒業証明書や職歴証明書、健康診断書などが必要で、手続きに数ヶ月かかる場合もあるため、早めに手続きを行いましょう。 弊社のようなコンサルティング会社のサポートを活用するのがおすすめです。

ベトナムの会社設立に関する注意点

ベトナムで会社を設立する際は、日本とは異なる制度や文化的背景を十分理解しておく必要があります。

まず、すべての公的手続きや書類は原則ベトナム語で行われるため、信頼できる通訳や翻訳者の確保が不可欠です。
契約書や申請書の誤訳は、思わぬトラブルや審査の遅れにつながるため、注意しましょう。

また、ベトナムの会社設立に必要な手続きは非常に煩雑です。
設立後の運営においても、税務申告や従業員管理に関するルールは日本と大きく異なります。
ベトナム進出を効率的に進めるには、現地の法律・税務に精通した専門家のサポートを受けることが不可欠と言えるでしょう。

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