【2026年最新】フィリピンの就労ビザ手続きが長期化|AEPマニラ一元化の影響と、日本企業・赴任者の対応策

フィリピンで外国人が就労するには、労働雇用省(DOLE)の外国人雇用許可(AEP)と、入国管理局(BI)が発給する就労ビザ(9Gビザ)の両方を取得する必要があります。2026年6月にAEPの審査がマニラのDOLE本省へ集約されて以来、AEPの交付が遅れ、フィリピンの就労ビザの取得・更新にも影響が出ています。

本記事では、一元化による変化と、就労ビザを取得するまでの注意点、ビザの取得・更新が間に合わないときの選択肢を整理します。

※就労ビザ・AEPの取得の流れについては、当社記事「フィリピン駐在員の就労ビザ・就労許可 手続きガイド」で解説しています。


第1章:AEPのマニラ一元化とフィリピン就労ビザへの影響

1-1. 一元化の前と後

2026年6月9日以降、AEPの手続きは地方事務所から本省に移りました。

項目一元化前現在(2026年10月時点)
申請先勤務地を管轄するDOLE地方事務所DOLE本省の地方雇用局(BLE)のみ
申請方法地方事務所ごとの方法(窓口提出など)オンラインポータルに限定(2026年9月3日〜)
問い合わせ地方事務所の窓口・電話指定メールなど電子的な手段が中心
審査事務所ごとに運用の差があった本省が全国一律の基準で審査

1-2. 就労ビザの手続きへの波及

全国の申請が本省に集まった結果、交付までの期間が延びています。

  • 新規赴任:AEPの交付後に9Gビザを申請するため、就労開始までが長くなります
  • 更新:期限内に新しいAEPカードが届かず、就労ビザを維持できない例が出ています
  • 審査内容:統一基準のもと、書類間の記載の食い違いなどが指摘されやすくなっています

第2章:適切な就労許可・ビザを持たずに働いた日本人2名が逮捕

BIの発表(2026年9月16日)によると、BI情報部は9月10日、カビテ州カルモナのビジネスパーク内の事業所で日本人2名(32歳・33歳)を逮捕しました。職員が電気自動車に関心のある客として訪問し、2名が必要な就労許可と適切なビザを持たずに働いていることを確認したもので、2名は国外退去手続きを待っています。

BIのViado長官は、外国人を雇用する事業者にも従業員の在留書類の確認を呼びかけ、違反者は法に基づき責任を問われるとしています。DOLE省令248号(2025年)でも、違反した企業・本人が一定期間AEPを申請できなくなる可能性があります。

この事案からも、フィリピンで働く際は、適切な就労ビザを申請し、実際に取得してから業務を始めることが欠かせないといえます。次章では、就労ビザを取得するまでの期間に注意すべき点を整理します。

第3章:フィリピン就労ビザが下りるまでの過ごし方

就労ビザを取得するまでは、観光ビザ(一時訪問者ビザ)など就労を目的としない在留資格で滞在していても、業務に就くことはできません。この期間にできること・できないことの例は次のとおりです。

区分具体例
できること
  • 住居探しや銀行口座の開設など、生活の立ち上げ
  • 会社訪問、打合せへの同席、市場の視察(業務を行わない範囲)
  • AEP・ビザ申請に必要な書類の準備や当局への出頭
できないこと
  • 社員として日々の業務を担当すること
  • 商談で価格や条件を提示・交渉すること
  • 現地スタッフに業務を割り振り、管理すること
  • 会社の代表として契約書に署名すること

BIの公式サイトでは、特別就労許可(SWP)は3〜6か月の短期就労を行う外国人向け、暫定就労許可(PWP)は9Gビザの申請が審査中の外国人向けの許可とされています。いずれも対象が限られるため、事前の確認が必要です。最も確実なのは、就労ビザを取得するまで業務を始めないことです。

第4章:フィリピンのビザ取得・更新が間に合わないときの選択肢

新しい就労ビザの取得が着任・業務開始に間に合いそうにないときや、現在お持ちのビザの期限が迫っているのに更新後のAEP・ビザがなかなか下りないときに取れる主な手段は次のとおりです。

選択肢対象内容・注意点
BIの暫定措置9Gビザの切替・延長を申請する人AEPカードの代わりに、DOLEの領収書と公証済みの誓約書で申請できる(2026年9月にBIが承認)。申請日から60暦日以内に承認の証明等、75暦日以内にカード本体を出せないと却下のおそれ。10月13日時点でBI公式サイトに通達の掲載なし
PEZAの暫定ガイドラインPEZA登録企業の外国人社員AEP申請の証明があれば、カード交付前でもPEZAビザを申請できる。ビザの実装にはカード原本が必要
ダウングレード就労ビザを維持できない人BIへの申請で一時訪問者(観光)の在留資格に切り替え、滞在を続けられる。この間は就労不可
観光ビザの延長観光ビザで待機中の人BIのオンラインサービス(e-Services)で在留期限を延長できる

第5章:まとめ ― 日本企業・赴任者が今確認しておくべきこと


  • 日程に余裕を持たせる:新規赴任・更新とも、AEPの交付が遅れる前提でスケジュールを組む
  • 書類の記載をそろえる:雇用契約書や職務記述書などの内容に食い違いがないか、提出前に確認する
  • 就労ビザを取得するまで働かせない:待機中の活動が観光ビザの範囲内か、社内で確認する
  • 期限を見える化する:AEP・就労ビザ・観光ビザ、暫定措置の提出期限を一覧にして把握する

終わりに:当社によるフィリピン就労ビザ・AEP手続きのサポートについて

当社では、日系企業のフィリピン進出から設立後の運営まで、会計・税務・労務・法務とあわせて、AEP・就労ビザの手続きを一貫してサポートしています。一元化後の最新の運用を踏まえ、赴任スケジュールに合わせた申請計画づくりから、当局への進捗確認までご支援します。

当社の対応内容

  • AEP・9Gビザの新規取得・更新手続きの支援
  • 赴任・着任スケジュールから逆算した申請計画の作成と期限管理
  • 必要書類一覧の作成、書類の整合性チェック
  • 当局の審査状況の確認と、追加資料が求められた際の対応支援
  • 暫定措置の利用可否の検討、ダウングレード・グレースピリオドなどの手続き支援
  • 帰任時のビザ・AEPの終了手続き

赴任予定者のビザ手続きや、現在の就労状況にご不安がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。




※本記事は2026年10月13日時点の公開情報に基づく一般的な情報提供であり、個別案件に対する法的助言ではありません。制度・運用は予告なく変更される場合があります。具体的な対応については、専門家に個別にご相談ください。

参考資料